○宮崎大学入学委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学に、宮崎大学入学委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、学生の入学に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 入学資格審査に関する事項

(2) 入学者選抜方法のあり方及び改善に関する事項

(3) 入学者選抜に係る高大接続改革に関する事項

(4) 入学者選抜要項に関する事項

(5) 入学試験問題出題者及び採点者等の選考に関する事項

(6) 学生募集要項及び入学試験問題の作成等に関する事項

(7) 入学試験の実施に関する事項

(8) 第7条に定める専門委員会委員の選考に関する事項

(9) 入学定員及び収容定員の管理に関する事項

(10) 入試情報の開示に関する事項

(11) その他入学試験に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(教育・学生担当)

(2) 副学長(入試担当)

(3) 各学部長

(4) 入試を担当する各学部副学部長

(5) 事務局長

(6) その他委員会が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第2号の委員をもって充て、副委員長は同条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、各学部1名の委員を含む委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学び・学生支援機構事務部入試課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

宮崎大学入学委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年2月22日 種別なし
平成19年5月24日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
令和4年9月22日 種別なし
令和5年6月29日 種別なし