○宮崎大学転学部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)学務規則第33条第4項の規定に基づき、転学部の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(志願資格)

第2条 転学部を志願できる者は、本学学生とする。ただし、学校推薦型選抜及び編入学により入学した者は、原則として志願できない。

2 転学部をした者は、再度の転学部を志願することができない。

(転学部の時期)

第3条 転学部の時期は、学年の始めとする。

(受入人数)

第4条 各学部は、学部定員にかかわらず教育に支障がない範囲で受け入れるものとし、各学科又は課程の受入人数については、各学部が別に定める。

(志願手続)

第5条 転学部の志願は、特定の学部の学科又は課程とし、複数の志願は認めない。

2 転学部を志願する者は、指導教員又は担任教員等の指導を経て、転学部願(別紙様式)を11月末までに所属の学部長(以下「所属学部長」という。)に提出しなければならない。

(審査依頼)

第6条 所属学部長は、教授会の議を経て当該学生の転学部の志願を認めたときは、転学部願に当該年度前学期までの成績証明書及び入学試験の成績を添付して、志願先の学部長(以下「志願先学部長」という。)に12月25日までに審査を依頼しなければならない。

(審査)

第7条 志願先学部長は、前条により審査の依頼があったときは、次の各号により速やかに審査を行わなければならない。

(1) 転学部を志願する理由の妥当性

(2) 入学試験の成績

(3) 入学後の成績及び教養教育科目の単位取得状況

(4) 試験及び面接

ただし、書類審査をもって試験に替えることができる。

(許可又は不許可の決定及び通知)

第8条 志願先学部長は、前条に基づき転学部の許可又は不許可を判定し、教授会の議を経て学長に上申するものとする。

2 学長は、前項に基づき転学部の許可又は不許可を決定し、当該学生、所属学部長及び志願先学部長に通知する。

(学籍簿等)

第9条 所属学部長は、転学部を許可された者(以下「転学部生」という。)の学籍簿その他関係書類を受入学部の学部長に送付しなければならない。

(受入年次)

第10条 転学部生の受入年次は、受入学部の教授会の議を経て、学部長が決定する。

(既修得単位及び履修指導)

第11条 受入学部は、転学部生の既修得単位に配慮し、授業科目の履修方法について適切な指導を行わなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、各学部が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年9月22日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和3年2月26日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

宮崎大学転学部規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年9月22日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和3年2月26日 種別なし
令和3年5月27日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし