○宮崎大学既修得単位認定規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学務規則第13条及び第22条の規定に基づく既修得単位の認定(以下「単位認定」という。)に関し、必要な事項を定める。
(単位認定の申請)
第2条 単位認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既修得単位認定申請書(別紙様式1)に成績証明書を添えて、所定の期日までに、申請者が入学する学部の長(以下「所属学部長」という。)に申請しなければならない。
(単位認定の審査)
第3条 所属学部長は、前条の規定により申請のあった授業科目のうち教養教育科目に相当する授業科目については、教養教育教務委員会(以下「委員会」という。)に単位認定の審査を付託しなければならない。
2 専門科目に相当する授業科目の単位認定の審査は、当該学部の定めるところによる。
2 委員会は、前項の規定により依頼があったときは、所定の基準に基づき審査を行わなければならない。
3 委員会は、審査を行うにあたり必要と認めるときは、所属学部長を経由して当該申請者に対して説明若しくは必要な資料の提出を求め、また、関係科目担当教員の意見を聴くことができる。
(単位認定)
第5条 所属学部長は、教養教育科目については前条第4項の通知及び専門科目については当該学部の審査結果に基づき、当該学部の教授会の議を経て、授業科目及び単位の認定を行わなければならない。
(履修科目の指導)
第7条 所属学部長は、第5条の規定により単位認定を行ったときは、他の教養教育科目及び専門科目の履修を行わせるなど、学習内容の豊富化を図るよう適切な指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要な事項は、教養教育科目にあっては委員会、専門科目にあっては各学部において別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年度及び平成17年度(2年次編入学生を除く)に編入学する者については、本規程の規定にかかわらず、なお旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学の規程等の定めるところによる。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に再入学、編入学又は転入学(以下「再入学等」という。)する者並びに平成26年度に医学部看護学科に入学する者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に再入学等する者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に再入学、編入学又は転入学する者については、なお従前の例による。