○宮崎大学外国人留学生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第47条第3項及び第87条第2項に基づく外国人留学生の取扱いについては、法令及び学内規程等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(区分)

第2条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。

(1) 学部学生

(2) 大学院学生

(3) 研究生

(4) 科目等履修生

(5) 特別聴講学生

(6) 特別研究学生

(7) 日本語・日本文化研修留学生

(8) 教員研修留学生

(入学資格)

第3条 外国人留学生の入学資格は、次表のとおりとする。

区分

入学資格

学部学生

規則第8条の各号の一に該当する者

大学院学生

規則第66条の第1項、第2項又は第3項の各号の一に該当する者学部の研究生は研究生規程第2条の各号の一に該当する者

大学院の研究生は、規則第87条第2項に該当する者

研究生

科目等履修生

学部の科目等履修生は、科目等履修生規程第2条の各号の一に該当する者

大学院の科目等履修生は、規則第87条に該当する者

特別聴講学生

外国の大学又は大学院との協議に基づき、特定の授業科目の履修が認められた者

特別研究学生

外国の大学院との協議に基づき、研究指導が認められた者

日本語・日本文化研修留学生

日本語能力及び日本事情、日本文化の理解の向上のための教育を受けることを目的として、新たに海外から留学することが認められた者

教員研修

留学生

初等、中等教育機関の現職教員等で、教員養成課程での研修を目的として、新たに海外から留学することが認められた者

2 研究生、科目等履修生にあっては、毎学期週10時間(600分)以上の履修又は研究計画を満たすものとする。

(入学の志願)

第4条 宮崎大学(以下「本学」という。)に、入学を志願する外国人は、所定の期日までに、所定の書類に所定の検定料を添え、学長に願い出なければならない。

2 入学を志願する者にかかる所定の書類は次による。

(1) 学部学生及び大学院学生として入学を志願する者にかかる書類

 学生募集要項に基づく書類

(2) 研究生として入学を志願する者にかかる書類

 研究生入学願書(別紙様式1)

 研究計画書(別紙様式2)

 履歴書

 最終出身学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込み証明書

 最終出身学校の学業成績証明書

 その他本学が必要と認める書類

(3) 科目等履修生として入学を志願する者にかかる書類

 入学願書(別紙様式3)

 履歴書

 最終出身学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込み証明書

 最終出身学校の学業成績証明書

 その他本学が必要と認める書類

(入学の選考)

第5条 入学者の選考は、別に定める方法により、関係学部の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)において行うものとする。

2 学部及び大学院の合格は学長が決定し、研究生及び科目等履修生の合格は当該学部長又は当該研究科長が決定する。

(入学の手続き)

第6条 選考の結果、合格した者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに所定の入学料を納入しなければならない。

(入学の許可)

第7条 入学の許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。

(検定料、入学料及び授業料の額等)

第8条 検定料、入学料及び授業料の額は、本学が別に定める額とする。

2 授業料は所定の期日までに納付しなければならない。

3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。

(再入学、編入学及び転入学)

第9条 本学に、再入学、編入学及び転入学を志願する者の選考は、第5条の規定するところに準じて取扱うものとする。ただし、既に修得した授業科目の単位は、教授会等の議を経て本学の授業科目の単位として認定し、学長は相当年次に入学を許可することができる。

(国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生の取扱い)

第10条 第4条から第8条の規定にかかわらず、「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日、文部大臣裁定)」に基づく国費外国人留学生、「中華人民共和国政府が派遣する学部留学生の入学に関する取扱いについて(昭和54年10月1日、文部事務次官裁定)」及び「マレーシア政府が派遣する学部留学生の入学に関する取扱いについて(昭和58年11月17日、文部事務官裁定)」に基づく外国政府派遣留学生については、それぞれの要項又は取扱により取扱うものとする。

(特別聴講学生及び特別研究学生の取扱い)

第11条 第4条から第8条の規定にかかわらず、特別聴講学生及び特別研究学生については学生交流規程による。

(準用)

第12条 外国人留学生については、この規定に定めるもののほか、学則その他の規程のうち学生に関する規定を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年7月22日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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宮崎大学外国人留学生規程

平成16年4月1日 制定

(令和元年5月1日施行)