○宮崎大学公開講座規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学基本規則第57条に規定する公開講座について、必要な事項を定める。
(受講資格等)
第2条 宮崎大学(以下「本学」という。)の実施する公開講座の受講資格、募集人員、実施内容及び実施時間数については、その都度定める。
(時期、場所等)
第3条 公開講座は、本学の授業その他重要な行事の実施に支障のない時間に行うものとする。
2 公開講座は、原則として本学の施設を使用して行うものとする。ただし、必要がある場合は、本学以外の施設で実施することができる。
(講師)
第4条 公開講座の講師は、本学の教職員のうちから学長が委嘱する。ただし、必要がある場合は、学外の学識経験者に対し、講師を委嘱することができる。
(修了証書)
第5条 学長は、公開講座において所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第6条 公開講座を受講しようとする者は、原則として講習料を納付しなければならない。
3 別表に定める講習料の額により難い場合、又は公開講座の一部を受講する場合の講習料の額は、学長が別に定めることができる。
4 既納の講習料は、返還しない。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、公開講座に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 公開講座に関する事務は、学び・学生支援機構事務部共創人材育成課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年8月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1講座当たりの時間数 | 公開講座講習料 | 備考 |
5時間以下 | 5,300円 | |
5時間を超え10時間以下 | 6,400円 | |
10時間を超え15時間以下 | 7,400円 | |
15時間を超え20時間以下 | 8,400円 | |
20時間を超え25時間以下 | 9,400円 | |
25時間を超え30時間以下 | 10,400円 | |
30時間を超え35時間以下 | 11,500円 | |
35時間を超え40時間以下 | 12,500円 | |
40時間を超え45時間以下 | 13,500円 | |
45時間を超え50時間以下 | 14,500円 | |
50時間を超え55時間以下 | 15,500円 | |
55時間を超え60時間以下 | 16,500円 | |
60時間を超え65時間以下 | 17,600円 | |
65時間を超え70時間以下 | 18,600円 | |
70時間を超え75時間以下 | 19,600円 | |
75時間を超え80時間以下 | 20,600円 | |
80時間を超え85時間以下 | 21,600円 | |
85時間を超え90時間以下 | 22,700円 | |
90時間を超え95時間以下 | 23,700円 | |
95時間を超え100時間以下 | 24,700円 | |
100時間を超え105時間以下 | 25,700円 | |
105時間を超え110時間以下 | 26,700円 | |
110時間を超え115時間以下 | 27,800円 | |
115時間を超え120時間以下 | 28,800円 |