○宮崎大学における履修証明プログラムに関する規程

平成30年3月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)の特別の課程における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(履修証明プログラムの編成の要件)

第2条 履修証明プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムの修了に要する総時間数は、60時間以上とする。

(開設手続及び公表)

第3条 履修証明プログラムを開設しようとする学部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター及び情報基盤センター(以下「開設部局」という。)の長は、履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料その他必要と認める事項を定め、当該開設部局の教授会等の議を経て学長の承認を得なければならない。

2 開設部局の長は、前項の承認を得た場合は、前項に掲げる事項を公表するものとする。

(廃止手続)

第4条 開設部局の長は、当該履修証明プログラムを廃止しようとするときは、当該開設部局の教授会等の議を経て、事前に学長へ届け出なければならない。

(履修資格)

第5条 履修証明プログラムを履修することができる者は、学部が開設するものにあっては高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者、研究科が開設するものにあっては大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者、学部及び研究科以外の開設部局が開設するものにあっては、その内容に応じて、高等学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者又は大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者とする。

2 開設部局の長は、前項に規定するもののほか、当該履修証明プログラムの内容に応じて、必要とする資格等を定めることができる。

(履修の許可)

第6条 履修証明プログラムの履修の許可は、開設部局の教授会等の議を経て開設部局の長が行う。

2 前項の許可を得た者については、履修証明プログラム履修生(以下「履修生」という。)と称する。

(記録の作成と管理)

第7条 開設部局の長は、履修生に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(修了の認定及び履修証明書の授与)

第8条 開設部局の長は、所定の講習又は授業科目を履修の上、合格の評価を得た履修生には、当該開設部局の教授会等の議を経て当該履修証明プログラムの修了を認定する。

2 開設部局の長は、前項の履修証明プログラムの修了を認定したときは、履修証明書(別記様式)を交付するものとする。

(事務)

第9条 履修証明プログラムの実施に関する事務は、開設部局において処理する。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正するときは、大学教育委員会の議を経なければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、開設部局の長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月25日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

画像

宮崎大学における履修証明プログラムに関する規程

平成30年3月22日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成30年3月22日 制定
平成31年4月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし