○宮崎大学学生寄宿舎及び国際交流宿舎規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学務規則第43条第2項の規定に基づき、宮崎大学学生寄宿舎及び国際交流宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

2 前項の宿舎のうち、住吉寄宿舎については、農学部長が別に定める。

(目的)

第2条 宿舎は、入居者に良好な生活及び勉学の場を提供し、修学を容易にするとともに、自律的な生活体験を通じて人間形成の発展を助長することを目的とする。

(宿舎の種類及び入居定員並びに入居者の資格等)

第3条 宿舎の種類及び室数並びに入居者の資格等は、次のとおりとする。

宿舎の種類

室数

入居者の資格

入居者区分

男子寄宿舎

単身室

100

学部の男子学生

A

女子寄宿舎

単身室

100

学部の女子学生

国際交流宿舎

単身室

165

(注)

① 学部学生

② 大学院生のうち、宮崎大学長(以下「学長」という。)が特に認めた者

外国人留学生

(ただし、科目等履修生等を除く。)

B

単身室

2

研究教育に従事する外国人(外国人教員及び国家公務員である外国人を除く。)及びその家族

C

国際交流宿舎Ⅱ

夫婦室

2

家族室

2

夫婦室

2

外国人留学生及びその家族(ただし、科目等履修生等を除く。)

B

家族室

2

国際交流宿舎Ⅲ

(木花ドミトリー)

単身室

31

① 外国人留学生

(ただし、科目等履修生等を除く。)

② 学部学生及び大学院生のうち、学長が特に認めた者

B

(注) 国際交流宿舎入居枠165室のうち、日本人学生と外国人留学生の内訳については、外国人留学生受入数に応じた弾力的な運用を図るものとする。

(管理運営責任者)

第4条 宿舎の管理運営責任者は、学長とする。

(入居申請手続き等)

第5条 宿舎の入居又は貸与を希望する者は、所定の様式により学長に申請しなければならない。

2 入居の許可又は貸与の承認(以下「入居許可等」という。)は、別に定める寄宿舎入居者選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき、学長が行う。

3 選考基準は、宮崎大学教育委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が定める。

4 宿舎の入居又は貸与を希望する者が提出すべき申請書等及び申請期限は、次のとおりとする。

第3条に規定する入居者区分

必要書類

申請期限

A

①入居許可申請書

(様式第1号)

②その他必要書類

(1) 新入生募集の場合

[宮崎大学(以下「本学」という。)が定める日まで]

(2) 臨時募集の場合

[本学が定める日まで]

B

1月及び8月の本学が定める日まで

C

①貸与申請書

(様式第2号)

②その他必要書類

随時

(入居期間等)

第6条 入居期間又は貸与期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、選考基準に基づき入居期間又は貸与期間の延長を許可することができる。なお、入居期間又は貸与期間の延長を希望する者が提出すべき申請書等及び申請期限は、次のとおりとする。

第3条に規定する入居者区分

必要書類

申請期限

A

①入居期間延長許可申請書

(様式第3号)

②その他必要書類

入居期間が満了する日の3月前まで

B

C

①貸与期間延長承認申請書

(様式第4号)

②その他必要書類

随時

2 前項ただし書きに規定する入居期間の延長許可は1年以内に区切って行うものとし、通算入居期間は修業年限を超えることができない。

(入居許可等通知)

第7条 学長は、第5条第2項の規定により、入居許可等をしたときは、入居許可等を受けた者に対して入居許可書(様式第5号)又は貸与承認書(様式第6号)を交付する。

2 学長は、第6条の規定により、入居期間の延長を許可又は貸与期間の延長を承認(以下「期間延長許可」という。)したときは、期間延長許可を受けた者に対して入居期間延長許可書(様式第7号)又は貸与期間延長承認書(様式第8号)を交付する。

(入居の時期及び入居届等)

第8条 入居許可等を受けた者は、入居許可期間又は貸与承認期間の初日から10日以内に入居し、速やかに入居届(様式第9号)及び誓約書(様式第10号)を学長に提出しなければならない。

(入居許可等の取消)

第9条 学長は、入居許可等を受けた者が前条の手続きを取らないとき、又は選考に当たり虚偽の申請をしたことが判明したときは、直ちに入居許可等を取り消すものとする。

2 前項の規定により入居許可等を取り消された者が受ける損失については、本学はその責めを負わない。

3 学長は、第1項の規定により入居許可等を取り消したときは、入居許可取消通知書(様式第11号)又は貸与承認取消通知書(様式第12号)により本人に通知する。

(宿舎の閉鎖)

第10条 学長は、感染症その他不測の事故等が発生した場合において、必要と認めるときは、宿舎を閉鎖することができる。

(寄宿料等)

第11条 入居者は、第3条に規定する入居者区分(以下「入居者区分」という。)がA又はBに該当する者にあっては、国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程に定める寄宿料を、入居者区分がCに該当する者にあっては、別に定める使用料を、毎月所定の日までに本学に納付しなければならない。

2 既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。

3 入居又は退去の日が月の中途である場合にあっても、当該入居又は退去した日の属する月の寄宿料は、1月分納付しなければならない。ただし、入居者区分がBに該当する者のうち国際交流宿舎Ⅲ(木花ドミトリー)に入居する者が、月の中途において入居又は退去する場合の当該月分の寄宿料は、日割計算により算出した額とし、その計算額は1日あたり800円とする。

4 夏季及び冬季の休業期間中の寄宿料は、第1項の規定にかかわらず、当該休業開始前の指定する日までに納付しなければならない。

5 入居者区分がCに該当する者が、月の中途において入居又は退去する場合の当該月分の使用料の額は、日割計算により算出した額とする。

(光熱水料等)

第12条 入居者は、寄宿料又は使用料のほか、所定の光熱水料等を負担するものとし、毎月所定の日までに、本学に納付しなければならない。ただし、国際交流宿舎Ⅲ(木花ドミトリー)の寄宿料には光熱水料等が含まれるものとする。

2 光熱水料等は、電気料、ガス料、水道料及び入居者の私生活のために必要な消耗品等(居室、共用部の蛍光灯類、トイレットペーパー、ごみ収集用袋等)の経費をいう。電気料、ガス料、水道料は別表の負担区分、入居者の私生活のために必要な消耗品等は入居者により、経費を負担しなければならない。

3 光熱水料等は、入居者が外泊及び旅行等により、宿舎に居住しない期間においても徴収する。

(施設等の保全等)

第13条 入居者は、居室及びその他の施設・設備及び備品の保全に留意し、常に正常な状態で使用しなければならない。

2 入居者は、防火、保健・衛生及び災害防止等に留意し、快適な環境の保全に努めなければならない。

(施設等の確認及び点検)

第14条 入居又は退去をする者は、本学職員の立会いのもとに、事前に施設・設備及び備品について、入居に際しては確認を、退去に際しては点検を受けなければならない。

(損害の賠償)

第15条 入居者は、故意又は過失により宿舎の施設・設備及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去命令)

第16条 学長は、入居者が次に掲げる各号の一に該当するときは、入居者に退去を命ずるものとする。

(1) 入居資格を失ったとき。

(2) 入居期間又は貸与期間が満了したとき。

(3) 寄宿料、使用料又は光熱水料等を所定の期日までに納付しないとき。

(4) 損害賠償及び原状回復の義務を履行しないとき。

(5) 3月以上の停学処分を受けたとき。

(6) 3月以上の休学を認められたとき。

(7) 正当な理由がなく居室に居住することを常としなくなったとき。

(8) その他宿舎の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

2 学長は、前項第1号から第6号に該当するときは速やかに、第7号又は第8号に該当するときは、委員会の議を経て退去を命ずるものとする。

(退去手続)

第17条 入居者は、宿舎を退去するときは、次の各号に掲げるところにより、退去届(様式第13号)を学長に提出しなければならない。

(1) 入居期間満了による退去 期間満了の1月前まで

(2) 貸与期間満了による退去 期間満了の10日前まで

(3) 任意の退去 退去する日の1月前まで

2 前項の規定は、第9条の規定により入居許可等を取り消された者にあっては、この限りでない。

(遵守事項)

第18条 入居者は、前条までに規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された居室から許可なく他の居室に移転しないこと。

(2) 入居者以外の者を宿泊させないこと。

(3) 居室を他人に転貸したり、居室以外の目的に使用しないこと。

(4) 居室の改造及び模様替え等現状を変更しないこと。

(5) 居室の設備を移動したり、備品を居室外に持ち出さないこと。

(6) その他本学職員の指示に従うこと。

(部外者を含む施設の使用)

第19条 入居者が、入居者以外の者を含む集会等のために、多目的ホール又は談話室を使用するときは、共用施設使用願(様式第14号)を使用日の3日前までに学長へ提出し、その許可を得なければならない。

2 学長は、前項の申請に対し使用を許可したときは、共用施設使用許可書(様式第15号)を交付する。

(自治規約)

第20条 宿舎の入居者が作成する自治規約に規定すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活の自治方針に関すること。

(2) 役員その他自治組織に関すること。

(3) 会計に関すること。

(4) 秩序及び風紀に関すること。

(5) 保健・衛生に関すること。

(6) 防火・防犯に関すること。

(7) 自治規約の制定及び改廃に関すること。

(8) その他運営上必要と認めること。

(事務)

第21条 宿舎の事務は、学び・学生支援機構事務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第22条 この規程の実施に関し必要な細則は、委員会の議を経て学長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第12条第2項関係)

(光熱水料負担区分:男子寄宿舎・女子寄宿舎・国際交流宿舎・国際交流宿舎Ⅱ)

区分

室名等

電気料

ガス料

水道料

大学負担

入居者負担

大学負担

入居者負担

大学負担

入居者負担

玄関・ホール






廊下・階段






事務室・トイレ





機械・電気・ポンプ室





倉庫






談話室






洗面・洗濯室





浴室・シャワーコーナー・脱衣室





居室

(トイレを含む。)






補食室




多目的ホール






エレベータ






(基本料金)





(光熱水料負担区分:国際交流宿舎Ⅲ(木花ドミトリー))

区分

室名等

電気料

ガス料

水道料

大学負担

入居者負担

大学負担

入居者負担

大学負担

入居者負担

郵便BOX






階段、外灯、散水栓





共用スペース(キッチン、シャワー室、トイレ、洗面台、洗濯場)




居室






(基本料金)





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宮崎大学学生寄宿舎及び国際交流宿舎規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年5月21日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年6月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし