○宮崎大学職業紹介業務運営規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づいて宮崎大学(以下「本学」という。)が行う無料職業紹介業務(以下「紹介業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(紹介業務の範囲)

第2条 紹介業務は、本学の学生及び卒業生を対象とし、次の範囲により行う。

(1) 在学生のアルバイト

(2) 卒業後の就職

(紹介業務の担当者)

第3条 本学の紹介業務を総括し、所轄公共職業安定所との連絡調整を行うため、副学長(教育・学生担当)を紹介業務担当者(以下「担当者」という。)として定める。

2 担当者は、必要に応じ、紹介業務補助者(以下「補助者」という。)を定め、紹介業務を処理させることができる。

(求人の受理範囲)

第4条 担当者は、求人の申込みがあった場合には、次の各号の一に掲げるものを除きすべて受理する。

(1) 求人の申込みの内容が法令に違反しているとき。

(2) 雇用条件が著しく不適当であると認められるとき。

(3) その他本学の教育上、適当でないと認められるとき。

(求人の申込み)

第5条 求人者又はその代理人は、求人票に所要事項を記入して申し込まなければならない。ただし、これにより難い場合は、雇用条件を明示した文書によって申し込むことができる。

(雇用条件等の明示)

第6条 求人者又はその代理人は、求人の申込みに当たって、求職者に係る業務内容賃金、労働時間その他の雇用条件等を明示しなければならない。

(求人の掲示)

第7条 担当者は、第5条の規定により求人の申込みを受理したときは、所定の場所にこれを掲示し周知するものとする。

(求職の受理範囲)

第8条 担当者は、求職の申込みがあった場合には、次の各号の一に掲げるものを除きすべて受理するものとする。

(1) 求職の申込みの内容が法令に違反するとき。

(2) その他本学の教育上、求職の内容が適当でないと認められるとき。

(求職の申込み)

第9条 求職(アルバイトを除く。)を希望する者は、所定の進路希望調査票に所要事項を記入して申し込まなければならない。

2 アルバイトを希望する学生は、所定のアルバイト希望者申込書に記入して申し込まなければならない。

(紹介の原則)

第10条 担当者及び補助者は、求人者に対し、その希望に適合する求職者を紹介し、求職者に対しては、その希望と能力に適合する職業を紹介するよう努めなければならない。

(紹介の方法)

第11条 求人者に対する紹介は、所定の推薦書又は紹介状をもって行う。

(労働争議に対する不介入)

第12条 本学は、労働争議に中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所への求職者の紹介を行わないものとする。

(秘密の厳守)

第13条 担当者及び補助者は、紹介業務を行うに当たって知り得た個人的な情報を、すべて秘密とし、これを他に漏らしてはならない。

(均等待遇)

第14条 担当者及び補助者は、何人に対してもその人種、国籍、信条、性別、社会的身分及び門地等を理由として、職業紹介及び職業指導等について、差別的取扱いをしてはならない。

(本学への報告)

第15条 求人者及び求職者は、本学に採否を報告しなければならない。

(事務)

第16条 紹介業務に関する事務は、学び・学生支援機構事務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、紹介業務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

宮崎大学職業紹介業務運営規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)