○宮崎大学奨学金返還免除候補者選考規程
平成17年2月24日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)における奨学金返還免除候補者(以下「返還免除候補者」という。)の選考については、他の法令等に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(返還免除候補者)
第2条 返還免除候補者として独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に推薦することができる者は、本学大学院に在学し機構から第一種奨学金の貸与を受けた学生で貸与期間が終了する者のうち、在学期間中に特に優れた業績を挙げた者とする。
(選考)
第3条 返還免除者の選考は、宮崎大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)において、当該学生の大学院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績について、総合的に評価して行うものとする。
2 奨学規程第47条第2項に定める評価基準に基づく具体的な評価項目の他、返還免除候補者の選考に関する必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
(推薦)
第4条 学長は、前条第1項の選考に基づき、機構が定める返還免除候補者の提出書類に推薦順位を付して推薦するものとする。
(推薦の取消)
第5条 学長は、推薦後、業績等に虚偽の事実が判明した場合は委員会の議を経て推薦を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成17年2月24日から施行する。
附則
この規程は、平成24年7月19日から施行する。