○宮崎大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程
平成17年2月24日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学に、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「施行令」という。)第8条第2項の規定に基づき、宮崎大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、施行令第8条第1項に定める認定を受ける返還免除候補者の選考に関する事項を審議する。
2 前項の審議に当たっては、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第16条の返還免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(教育・学生担当)
(3) 各研究科長
(4) その他委員会が定めるところにより学長が指名する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第3号及び4号委員に事故あるときは、委員会の同意を得て代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学び・学生支援機構事務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年2月24日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。