○宮崎大学教育学部副学部長規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第28条第7項の規定に基づき、宮崎大学教育学部副学部長(以下「副学部長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(配置)
第2条 宮崎大学教育学部(以下「本学部」という。)に、基本規則第28条第1項及び第2項の規定に基づき、学部長の下に次の各号に掲げる副学部長を置く。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 副学部長(評価担当)
(3) 副学部長(研究担当)
(職務)
第3条 各副学部長は、基本規則第28条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 副学部長(教務担当)は、主として本学部の教務に係わる業務
(2) 副学部長(評価担当)は、主として本学部の評価に係わる業務
(3) 副学部長(研究担当)は、主として本学部の研究・企画に係わる業務
(任期)
第4条 各副学部長の任期は、基本規則第28条第6項の規定による。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考方法)
第5条 各副学部長は、候補者を次の要領により選考し、学長に推薦するものとする。
(1) 副学部長(評価担当及び研究担当)は、本学部の専任教授及び教職大学院の専任教授の中から学部長の推薦により、教授会において選考する。
(2) 副学部長(教務担当)は、宮崎大学教育学部教務委員会規程第3条第2号委員を教授会の承認を得て推薦する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、本学部の副学部長に関し必要な事項は、本学部教授会の議により決定する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初の副学部長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとし、再任を妨げない。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。