○宮崎大学教育学部教育研究評議会評議員候補者選考規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程第3条第1項第10号に掲げる教育学部推薦の評議員候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考方法)
第2条 候補者は、教育学部の専任教授及び教職大学院の専任教授の中から教授会において選挙により選考する。
2 選挙は、単記無記名投票によって行い、得票多数の者を当選者とする。得票同数の者があるときは決選投票を行い、得票多数の者を当選者とする。
(推薦)
第3条 教育学部長は、前条の当選者を候補者として学長に推薦するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が決定する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。