○宮崎大学教育学部教員資格審査規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部(以下「本学部」という。)における教員の採用及び昇任を行う場合の資格審査は、この規程によるものとする。
(資格審査会)
第2条 教員資格の審査及び判定を行うために、資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は本学部及び教育学研究科の専任教授(以下「教授」という。)をもって構成し、議長は教育学部長(以下「学部長」という。)とする。
3 審査会は、出張等により出席できない者を除いた教授現員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
(審査会の任務)
第3条 審査会は、本学部教授会(以下「教授会」という。)が審査会に審査を回付した採用応募者又は昇任申請者の業績及び申請書類等について、審査を行うものとする。
2 審査会の審査及び判定は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程に基づきこれを行うものとする。
(1) 教員資格審査申請書(別紙様式1)
(2) 採用候補者選考報告書(別紙様式2)
(3) 資格審査会報告書(別紙様式3)
(4) 宮崎大学教育学部教員採用規程(以下「採用規程」という。)第9条に定める「応募者一覧表」
(資格審査委員会)
第4条 審査会は、教員資格の審査を行うため資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、教授会が審査会に審査を回付した採用応募者又は昇任申請者の業績及び申請書類等について、審査を行うものとする。
2 委員会が必要と認めた場合は、その他の資料の提出又は本人の面接を求めることができるものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 応募者又は昇任申請者の専門分野に近接する1人を含め、当該講座等及び関連分野から選出された本学部専任教員5人
2 前項第2号の委員は、審査会で選出する。
3 委員会に委員長及び主査を置く。
4 委員長は学部長をもって充て、主査は第1項第2号委員の互選によるものとする。
(委員会の判定)
第7条 委員会は、全委員の出席をもって成立し、その判定は3分の2以上の賛成を要する。
(委員会の報告)
第8条 委員会の主査は、教員資格審査申請書を添えて、審査の概要を記載した資格審査委員会報告書(別紙様式4)を審査会に報告するものとする。その際、委員会で少数意見があった場合には、これを付記しなければならない。
(業績等の縦覧)
第9条 教員資格の審議に当たっては、業績文献等を別に定めるところにより縦覧に供しなければならない。
(判定)
第10条 審査会は、委員会の報告に基づき候補者の資格判定を行うものとする。判定は、出席者の過半数の賛成を要する。
(投票)
第11条 前条の判定は、無記名投票によるものとし、投票に際しては、可否を明確にするものとする。
2 投票は、各候補者について、可とする場合は○印、不可とする場合は×印を付するものとする。
3 投票の結果は、全候補者の集計終了後、一括して票数を発表するものとする。
(審査結果の通知)
第12条 資格審査の結果は、学部長が資格審査会報告書をもって、速やかに本人(ただし、採用の場合を除く。)及び当該講座等の代表に通知するものとする。
(再審査)
第13条 資格審査の結果を不当と思う本人(ただし、採用の場合を除く。)又は当該講座等の代表は、判定から1週間以内に限り、学部長に対し再審査の申出をすることができるものとする。
2 学部長は、前項の申出を審査会に諮り、過半数の賛成を得たときは、再審査に付するものとする。
3 教授会において再審査の請求が認められたときは、これを再審査に付するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年1月25日から施行する。