○宮崎大学教育学部講師選考規程

平成28年4月1日

制定

第1条 国立大学法人宮崎大学基本規則第23条に基づき、教育学部講師の採用のための選考はこの規程による。

第2条 講師となることができる者は次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、准教授に準ずる教育を実施できると認められる者とする。

(1) 博士あるいは修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(4) 芸術、体育においては、特殊な技能に秀でていると認められる者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部講師選考規程

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年4月1日 制定