○宮崎大学教育学部講師選考規程
平成28年4月1日
制定
第1条 国立大学法人宮崎大学基本規則第23条に基づき、教育学部講師の採用のための選考はこの規程による。
第2条 講師となることができる者は次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、准教授に準ずる教育を実施できると認められる者とする。
(1) 博士あるいは修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(4) 芸術、体育においては、特殊な技能に秀でていると認められる者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。