○宮崎大学教育学部・教育学研究科研究委員会規程

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部及び大学院教育学研究科(以下「本学部・研究科」という。)の研究推進に関する重要事項を審議するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究活動の促進に関すること。

(2) 本学部・研究科内の諸組織の共同研究に関すること。

(3) 本学部・研究科外との共同研究及び研究交流に関すること。

(4) 研究に関わる本学部・研究科重点経費の配分案に関すること。

(5) 競争的研究費や外部研究資金の獲得に関すること。

(6) その他、本学部・研究科の研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(研究担当)

(2) 小中一貫教育人文社会系、自然科学系及び生活文化系の各グループの研究ユニットリーダー(教授)教員各1人

(3) 学校教育・臨床心理の研究ユニットリーダー(教授)教員1人

(4) 小中一貫教育人文社会系、自然科学系及び生活文化系の各グループの研究ユニット副リーダー教員各1人

(5) 学校教育・臨床心理の研究ユニット副リーダー教員1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員を、副委員長は同条第2号委員または第3号委員より委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(専門委員会)

第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部・教育学研究科研究委員会規程

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)