○宮崎大学教育学部教育質保証・向上委員会規程
令和2年12月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部における教育の内部質保証に関する方針・責任体制を明確にし、教育の質保証を継続的に行い、教育内容・方法を発展させ質向上を促進するため、宮崎大学教育学部教育質保証・向上委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、教育学部教務委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 教育目標及び中期目標・中期計画に関する事項
(2) 点検・評価に基づいた教育の改善に関する事項
(3) ファカルティ・ディベロップメント(授業を中心とする教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究をいう。)に関する事項
(4) その他教育の質保証・向上に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された教授 1人
(2) 教授会から選出された教授又は准教授 1人
(3) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系の各グループから選出された教員 各1人
(4) 教職実践基礎コース及び発達支援教育コースから選出された教員 1人
(5) 教務委員会から選出された教員 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員の半数を1年ごとに改選する。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員に事故あるときは、代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、令和2年12月16日から施行する。
2 宮崎大学教育学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規程(平成28年4月1日制定)は、廃止する。