○宮崎大学教育学部・教育学研究科広報委員会規程

令和2年3月20日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部・教育学研究科(以下「学部・研究科」という。)に、学部・研究科に関する諸情報を広報するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取扱う。

(1) 学部・研究科の入試・教育・就職・研究及び評価等の広報方針に関すること。

(2) 広報誌(学部・研究科概要等)の編集及び発行に関すること。

(3) 学部・研究科ホームページの作成・更新及び管理運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授 1人

(2) 研究科委員会から選出された研究科専任教員 1人

(3) 評議員

(4) 小中一貫教育コース委員会から選出された教員 1人

(5) 教職実践基礎コース及び発達支援教育コースから選出された教員 1人

(6) 附属教育協働開発センター教員 1人

(7) 教育学研究科専任教員 2人

(委員の任期)

第4条 前条第1号第2号及び第4号から第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号委員をもって充て、副委員長は第3条第2号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長になる。

3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務長の出席)

第8条 事務長は、委員会の求めに応じ、委員会に出席し、必要に応じて発言することができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は令和2年4月1日から施行する。

2 教育文化学部人間社会課程の学生が在籍する間は、委員会が必要とする人間社会課程関係教員2人を委員として加えることができる。

3 この規程の施行後、最初に選出される第3条第2号委員、第6号委員、第7号委員のうち1人の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

4 宮崎大学教育学部広報委員会規程(平成28年4月1日制定)、宮崎大学大学院教育学研究科広報委員会規程(平成21年7月15日制定)及び宮崎大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻広報委員会規程(平成22年3月21日制定)は、廃止する。

この規程は、令和3年2月17日から施行する。

宮崎大学教育学部・教育学研究科広報委員会規程

令和2年3月20日 制定

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和2年3月20日 制定
令和3年2月17日 種別なし