○宮崎大学教育学部・教育学研究科研究倫理委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部・教育学研究科(以下「本学部等」という。)に、本学部等の教員、大学院生及び学生が人を対象として行う研究のうち、倫理上の問題が生じるおそれのある研究が、「ヘルシンキ宣言(世界医師会)」及び日本国憲法の趣旨に沿って実施され、倫理的配慮のもとに計画されているか審査するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 研究協力者同意書は、研究方法、対象者を勘案して、適宜変更ができるものとする。
3 学部長等は、第1項の申請があったときは、速やかに委員会に諮問するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)
(2) 倫理・哲学関係教員 1人
(3) 法律学の専門家等人文・社会科学の有識者 1人
(4) 関連分野の教員 3人
(5) その他委員長が必要と認めた者
4 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
5 副委員長は、申請者が委員長であるとき又は委員長に不測の事態が生じたときは、その職務を代行する。
(審査の対象)
第4条 委員会は、人を直接の対象とする研究に関して申請された研究計画の内容を、次に掲げる倫理的観点に基づいて審査を行うものとする。
(1) 研究協力者の人権への配慮
(2) 研究によって生ずる研究協力者への不利益及び危険性に対する配慮
(3) 研究協力者又はその家族等に理解を求め同意を得る方法
(4) 個人情報を保護する方法
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、審査の判定は、出席者の3分の2以上の合意によって決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、持ち回り審査の上、委員長が判定し、これを事後に委員会に報告しなければならない。
(1) 審査が急を要するもの
(2) 事例に基づいて審査結果が明瞭に推定できるもの
(3) 他の審査機関の審査を受けて承認を得ているもの
(4) 研究計画書に軽微な変更を加えるもの
2 委員は、自己の研究計画に関わる審査に参加することはできない。
(審査の判定区分)
第6条 審査の判定は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
2 承認の場合は、研究を実施することができる。条件付き承認、変更の勧告、不承認である場合には、それぞれの条件、変更すべき内容、不承認の理由を申請者に明示しなければならない。
(審査結果の通知)
第7条 委員長は、審査終了後、速やかに審査判定の結果を学部長等に答申しなければならない。
(再審査)
第8条 申請者は、審査の判定結果に対し異議のある場合は、倫理審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を申請することができる。
2 再審査の申請は、様式第5号の再審査申請書により行わなければならない。
(研究計画の変更)
第9条 申請者は、承認された研究計画に変更等が生じたときは、速やかに様式第6号の研究計画変更申請書を学部長等に提出するものとする。
2 学部長等は、前項の申請があったときは、速やかに委員会に諮問するものとする。
3 委員長は、審査終了後、速やかに審査結果を学部長等に答申するものとし、学部長等は答申に基づき、様式第7号の倫理審査結果通知書(変更)を申請者に交付するものとする。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。
(記録の保持期間)
第11条 委員会の審査に関する書類の保存期間は、10年とする。
(事務)
第12条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月23日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月19日から施行する。
附則
この規程は、令和3年9月22日から施行し、令和3年6月1日から適用する。