○宮崎大学教育学部紀要刊行規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部(以下「本学部」という。)紀要(以下「紀要」という。)の投稿及び編集・刊行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(収録内容)
第2条 投稿論文は学術論文とし、未発表の原著に限る。
(投稿資格)
第3条 投稿者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学部又は宮崎大学大学院教育学研究科の専任教員、特別教員及び特別協力研究員
(2) 多言語多文化教育研究センターの専任教員
(3) その他宮崎大学教育学部紀要刊行委員会が認めた者
(委員会)
第4条 紀要の編集・刊行等を行うため宮崎大学教育学部紀要刊行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究委員会副委員長
(2) 前号委員が属するグループ以外のグループ(学校教育・臨床心理の研究ユニットを含む。)の研究委員会委員各1名(計3名)
(3) 多言語多文化教育研究センター専任教員 1名
3 前項第3号委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(刊行)
第6条 委員会は、年2回学術論文を募集し、紀要を刊行する。募集期日は、4月末及び9月末とする。
2 委員会は、必要に応じ教授会の議を経て、特別号を刊行することができる。
(投稿編数及び執筆ページ数)
第7条 投稿は、1執筆者につき、各号、単著・共著合わせて3編までとする。ただし、単著のみの場合は2編までとする。
2 1執筆者の執筆可能ページ数は、1号につき、刷り上がり30ページまでとする。共著の場合、ページ数の換算方法は教員執筆者による均等割とする。
(書式等)
第8条 原稿の書式等は、委員会が別に定める「宮崎大学教育学部紀要執筆要領」によるものとする。
(原稿の提出)
第9条 原稿の提出に当たっては、次により取り扱うものとする。
(1) 原稿には、「宮崎大学教育学部紀要投稿申込書」を添えるものとする。
(2) 原稿の締切りは、期日を厳守すること。締切り後は受理しない。なお、一旦受理した原稿は校正まで返却しない。
(校正)
第10条 校正は、執筆者が行う。その際、内容の変更は認めない。校正は、3回をもって校了とする。
(刊行費)
第11条 刊行費は、投稿者に応じて次のとおりとする。
(1) 投稿者が第3条第1項第1号の場合、本学部共通費を充てる。
(著作権の帰属等)
第12条 紀要に掲載された投稿物の著作権は、本学部に帰属するものとし、掲載論文を他の刊行物等に転載する場合は、本学部の許可を得ることとする。ただし、著者が掲載論文を利用する限りにおいては本学部の許可を必要としないものとする。
2 本学部は、本学部における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、広く学内外との学術交流を果たすため、掲載論文を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、本学部紀要の投稿及び編集・刊行に関して必要な事項は、委員会で決定する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月2日から施行する。
附則
1 この規程は、令和3年8月4日から施行する。
2 宮崎大学教育学部紀要刊行委員会規程(平成28年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年5月25日から施行する。
附則
この規程は、令和6年9月4日から施行する。