○宮崎大学教育学部・教育学研究科安全衛生・施設環境整備委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部・教育学研究科(以下「学部・研究科」という。)に、木花地区事業場安全衛生委員会と連携し、職員及び学生(以下「構成員」という。)の安全衛生を確保するとともに、施設・環境整備を推進し、その改善を図るために、宮崎大学教育学部・教育学研究科安全衛生・施設環境整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 構成員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(2) 構成員の健康保持、増進に関すること。
(3) 災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 施設及び環境整備の基本事項に関すること。
(5) 施設及び植栽の整備・保全に関すること。
(6) 省エネルギー及びリサイクルに関すること。
(7) 交通対策に関すること。
(8) その他学部・研究科における安全、衛生、防災、施設及び環境整備に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長・教育学研究科長
(2) 副学部長(教務担当)
(3) 木花地区事業場安全衛生委員会学部選出委員
(4) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系の各グループから選出された教員 各1人
(5) 教職実践基礎コース及び附属教育協働開発センター教員から選出された教員 1人
(6) 発達支援教育コースから選出された教員 1人
(7) 教育学研究科実務家教員 1人
(8) 事務職員 1人
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 委員に事故があるときは、代理の者が出席できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときには、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月19日から施行する。