○宮崎大学教育学部・教育学研究科国際交流委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部及び大学院教育学研究科に、学部における国際交流を推進するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 海外派遣に関すること。
(2) 国際交流に必要な情報交換に関すること。
(3) 外国人留学生及び研究者の受入れに関すること。
(4) 外国人留学生及び研究者の福利厚生に関すること。
(5) その他国際交流に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 英語教育講座から選出された教員 1人
(2) 前号以外の教員 2人
(3) 多言語多文化教育研究センター教員 1人
(4) 評議員
2 前条第2号の委員の任期は2年とし、1年毎に半数を改選する。
3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び副委員長の任期は各1年とし、再任を妨げない。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。