○宮崎大学教育学部・教育学研究科国際交流委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部及び大学院教育学研究科に、学部における国際交流を推進するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 海外派遣に関すること。

(2) 国際交流に必要な情報交換に関すること。

(3) 外国人留学生及び研究者の受入れに関すること。

(4) 外国人留学生及び研究者の福利厚生に関すること。

(5) その他国際交流に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 英語教育講座から選出された教員 1人

(2) 前号以外の教員 2人

(3) 多言語多文化教育研究センター教員 1人

(4) 評議員

(委員の任期)

第4条 前条第1号及び第3号委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2号の委員の任期は2年とし、1年毎に半数を改選する。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第1号及び第2号委員の互選により選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は各1年とし、再任を妨げない。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和3年4月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

宮崎大学教育学部・教育学研究科国際交流委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年4月1日 制定
平成31年4月17日 種別なし
令和3年4月28日 種別なし