○宮崎大学教育学部木犀会館使用規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部木犀会館(以下「木犀会館」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
(使用目的)
第2条 木犀会館は、宮崎大学(以下「本学」という。)教職員等の会議、研修その他福利厚生の用に供することを目的とする。
(使用範囲)
第3条 木犀会館は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1) 本学教職員及び学生が行う諸会議等
(2) 本学教職員と卒業生との研究会等
(3) 附属学校園の児童、生徒及び園児の教育指導等
(4) 附属学校園とPTAとの研究会等
(5) 本学教職員の福利厚生事業
(6) その他教育学部長が特に適当と認めたもの
(使用期間等)
第4条 木犀会館の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、教育学部長が特に必要と認めた場合は変更することができる。
(1) 使用期間 1月4日から12月27日まで(原則として、土曜日、日曜日及び休日を除く。)
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用許可)
第5条 本学の教職員が木犀会館を使用しようとするときは、あらかじめ木犀会館使用願(別紙様式1)を教育学部長に提出するものとする。
2 本学の教職員以外の者が木犀会館を使用しようとするときは、使用予定日の3日前までに木犀会館使用申込書(別紙様式2)を教育学部長に提出し、許可を受けなければならない。
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用日時を変更したいとき、又は使用を中止しようとするときは、使用日の前日までに教育学部長に申し出なければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日付け蔵管第1号財務省理財局長通知)に基づき算定した使用料を、財務部財務課出納係に前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本学の教職員若しくは学生が使用する場合又は教育学部長が適当と認める場合は、使用料は徴収しないものとする。
3 既納の使用料は返還しない。
4 使用者は、第1項に掲げる使用料のほか、別に定める雑費を負担しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消し、又は使用を中止させることがある。
(1) 使用申込書に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用者がこの規程に違反したとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、木犀会館の施設、設備等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設・設備及び備品等を汚損・き損又は滅失したときは、速やかに原状に回復するか、又はそれによって生じた損害の費用を弁償しなければならない。
(事務)
第10条 木犀会館の管理に関する事務は、学部事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年1月18日から施行する。