○宮崎大学教育学部諮問会議規則

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部に、教育への社会の要請を受けとめ、学部及び大学院の教育研究並びに地域における教育の質の向上を図るため、学部長の諮問機関として教育学部諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 宮崎県教育委員会の課長相当職以上から1名

(2) 宮崎県市町村教育委員会連合会に属する教育委員会の課長相当職以上から1名

(3) 県内小学校長から1名

(4) 県内中学校長から1名

(5) 県立高等学校長から1名

(6) 県立特別支援学校長から1名

(7) 附属学校評議員から1名

(8) その他学部長が必要と認めた者

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 諮問会議は、次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。

(1) 学部及び大学院が養成する人材像に関すること。

(2) 学部及び大学院のカリキュラム及び自己点検・評価の結果に係る検証に関すること。

(3) 現職教員の学び直しの在り方に関すること。

(4) その他教育研究等に関し必要な事項に関すること。

(議長)

第4条 諮問会議に議長を置き、議長は委員の互選によって定める。

2 議長は、諮問会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 諮問会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(意見の聴取)

第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を諮問会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 諮問会議に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 諮問会議の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和4年5月25日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

宮崎大学教育学部諮問会議規則

平成28年4月1日 制定

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和4年5月25日 種別なし