○宮崎大学教育学部情報セキュリティ委員会規程

平成28年9月7日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第11条第2項の規定に基づき、宮崎大学教育学部情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、教育学部、教育学研究科及び附属学校園における情報セキュリティの向上及び情報資産の適正な運用を図ることを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報セキュリティの維持管理及び向上に関する事項

(2) インシデントへの対応及び再発防止対策に関する事項

(3) その他情報セキュリティに関する事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部局情報セキュリティ責任者

(2) 部局情報技術責任者

(3) 部局情報技術責任補助者

(4) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号の部局情報技術責任補助者は、学部及び研究科の専任教員から2人、附属学校園から1人、総務係から1人とする。

(任期)

第5条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、部局情報技術責任者をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門の事項を協議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、総務係において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成28年9月7日から施行する。

2 この規程施行後、最初に選出される第4条第1項第2号第3号及び第4号の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この規程は、令和4年3月4日から施行する。

宮崎大学教育学部情報セキュリティ委員会規程

平成28年9月7日 制定

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年9月7日 制定
令和4年3月4日 種別なし