○宮崎大学教育学部IR委員会規程

令和4年2月16日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)に、学部の教育の質保証・向上のために教育成果の検証を行い、又は入試に関する情報の収集分析・報告及び各種調査結果についての分析を行い、分析等で得られた結果を教育活動の改善、教育改革及び学生支援に活用することを目的として、宮崎大学教育学部IR委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 学部の教育研究活動に係るデータの収集・分析に関する事項

(2) 学部の意思決定を支援するための調査研究に関する事項

(3) 学部の中長期目標と基本計画の策定に係る調査研究に関する事項

(4) その他学部長から諮問された事項

2 委員会は、各種データの収集・分析により得られた結果を、必要に応じて教育学部質保証・向上委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(評価担当)

(2) 学部のIRセンター兼任教員

(3) その他学部長が指名する者

(任期)

第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときには、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

宮崎大学教育学部IR委員会規程

令和4年2月16日 制定

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和4年2月16日 制定
令和4年6月8日 種別なし