○宮崎大学教育学部IR委員会規程
令和4年2月16日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)に、学部の教育の質保証・向上のために教育成果の検証を行い、又は入試に関する情報の収集分析・報告及び各種調査結果についての分析を行い、分析等で得られた結果を教育活動の改善、教育改革及び学生支援に活用することを目的として、宮崎大学教育学部IR委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 学部の教育研究活動に係るデータの収集・分析に関する事項
(2) 学部の意思決定を支援するための調査研究に関する事項
(3) 学部の中長期目標と基本計画の策定に係る調査研究に関する事項
(4) その他学部長から諮問された事項
2 委員会は、各種データの収集・分析により得られた結果を、必要に応じて教育学部質保証・向上委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 学部のIRセンター兼任教員
(3) その他学部長が指名する者
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときには、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。