○宮崎大学教育学部教務委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置及び目的)
第1条 宮崎大学教育学部に、宮崎大学教育学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育学部長を補佐し、学部の教務補導に関する事項について審議し、適正円滑な運営を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教務及び学生の厚生補導事項等に関すること。
(2) 教授会の諮問事項に関すること。
(3) 博物館実習に関すること。
2 審議した事項のうち、重要なものについては教授会に提案し、その他必要なものについては教授会に報告し了承を求めなければならない。ただし、緊急を要する事案については事後承認を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教務長
(2) 副教務長
(3) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系の各グループ、並びに教職実践基礎コースおよび発達支援教育コースから選出された教員6人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 教務長及び副教務長の任期は1年とし、副教務長は次年度の教務長となる。
3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の選出)
第5条 副教務長は、教授会において教授の中から選出する。
2 第3条第3号の委員は、各グループのローテーションにより、その半数を毎年改選する。
3 教務長に欠員が生じたときは、教授会は委員会の請求により、教務長経験を有する教授の中から選出し補充しなければならない。
(教務長及び副教務長)
第6条 教務長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 教務長は委員会を代表する。
3 副教務長は、教務長を補佐し、教務長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、原則として全員の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要あるとき、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(別委員会の設置)
第9条 委員会は、必要に応じ、別の委員会を置くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年11月16日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
2 宮崎大学教育学部博物館実習運営委員会規程(平成28年4月1日制定)は、廃止する。