○宮崎大学教育学部教育実習運営委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部に、教育実習の円滑な運営を図るため、宮崎大学教育学部教育実習運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、教育実習に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育実習の企画・運営に関すること。
(2) 教育実習校園の選定及び連絡調整に関すること。
(3) 教育実習の評価に関すること。
(4) その他教育実習の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教務長及び副教務長
(2) 教授会から選出された教授 1人
(3) 教授会から選出された教員 1人
(4) 各教育担当組織(学校教育、教育臨床心理(心理)、教育臨床心理(特別支援教育)、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育)から選出された教員 各1人
(5) 附属教育協働開発センター長及び専任教員1人
(6) 附属学校園統括長
(7) 附属学校園の校園長及び教頭、附属小・中学校の教務主任、附属学校園の教育実習係(小学校3人、中学校2人、幼稚園1人)
2 前条第4号委員は1年毎に半数を改選する。
3 第1項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。