○宮崎大学教育学部教育実習運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部に、教育実習の円滑な運営を図るため、宮崎大学教育学部教育実習運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、教育実習に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育実習の企画・運営に関すること。

(2) 教育実習校園の選定及び連絡調整に関すること。

(3) 教育実習の評価に関すること。

(4) その他教育実習の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教務長及び副教務長

(2) 教授会から選出された教授 1人

(3) 教授会から選出された教員 1人

(4) 各教育担当組織(学校教育、教育臨床心理(心理)、教育臨床心理(特別支援教育)、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育)から選出された教員 各1人

(5) 附属教育協働開発センター長及び専任教員1人

(6) 附属学校園統括長

(7) 附属学校園の校園長及び教頭、附属小・中学校の教務主任、附属学校園の教育実習係(小学校3人、中学校2人、幼稚園1人)

(委員の任期)

第4条 前条第2号から第4号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第4号委員は1年毎に半数を改選する。

3 第1項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号委員をもって充て、副委員長は同条第3号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部教育実習運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和2年2月19日 種別なし
令和4年11月16日 種別なし