○宮崎大学教育学部介護等体験活動運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部に、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づく介護等体験活動の円滑な運営を図るため、宮崎大学教育学部介護等体験活動運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 介護等体験活動の企画・運営に関すること。

(2) 介護等体験活動の受入れ校(特別支援学校)及び受入れ施設の選定及び連絡調整に関すること。

(3) 介護等体験活動の成績評価に関すること。

(4) その他介護等体験活動に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授 1人

(2) 教授会から選出された教授又は准教授 1人

(3) 教務委員会委員 1人

(4) 各教育担当組織(国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、学校教育、教育臨床心理(心理)、教育臨床心理(特別支援教育))から選出された教員 各1人

(任期)

第4条 前条第1号第2号及び第4号委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第1号第2号及び第4号委員は、1年毎に半数を改選する。

3 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号委員をもって充て、副委員長は第3条第2号委員をもって充てる。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部介護等体験活動運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和2年2月19日 種別なし