○宮崎大学教育学部生活科運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部に、生活科関連の授業の円滑な実施を図るため、宮崎大学教育学部生活科運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1) 生活科関連授業の運営に関すること。

(2) 生活科関連授業の条件整備に関すること。

(3) 生活科関連授業の成績評定に関すること。

(4) その他生活科関連授業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授1人

(2) 当該年度の授業担当者代表2人(「生活科教育研究」担当者及び「生活」担当者から各1人)

(3) 次年度の授業担当者代表2人(「生活科教育研究」担当者及び「生活」担当者から各1人)

(4) 教務委員会のカリキュラム委員1名

2 前項第3号の委員は、次年度には第2号委員となる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第1号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 議決は、出席者全員の合意を原則とする。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号第3号及び第4号委員に事故あるときは、代理の者の出席を認める。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(生活科担当者会の設置)

第9条 委員会の下に、生活科担当者会を置く。

2 生活科担当者会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部生活科運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)