○宮崎大学教育学部「教育フィールド体験」運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部に、「教育フィールド体験」関連の授業の円滑な実施を図るため、宮崎大学教育学部「教育フィールド体験」運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1) 体験学習の運営に関すること。

(2) 体験学習の条件整備に関すること。

(3) 体験学習の成績評定に関すること。

(4) その他体験学習に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授 1人

(2) 教務委員会委員 1人

(3) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系の各グループから選出された教員各2人

(4) 教職実践基礎コース及び附属教育協働開発センター教員 1人

(5) 発達支援教育コースから選出された教員 1人

(6) その他委員長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第1号第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第4条第1号委員をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第4条第3号及び第4号委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理の者の出席を認める。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第4条第3号及び第4号委員の半数の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部「教育フィールド体験」運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和4年2月16日 種別なし
令和6年3月19日 種別なし