○宮崎大学教育学部「教育フィールド体験」運営委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部に、「教育フィールド体験」関連の授業の円滑な実施を図るため、宮崎大学教育学部「教育フィールド体験」運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 体験学習の運営に関すること。
(2) 体験学習の条件整備に関すること。
(3) 体験学習の成績評定に関すること。
(4) その他体験学習に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された教授 1人
(2) 教務委員会委員 1人
(3) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系の各グループから選出された教員各2人
(4) 教職実践基礎コース及び附属教育協働開発センター教員 1人
(5) 発達支援教育コースから選出された教員 1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前条第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第4条第1号委員をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される第4条第3号及び第4号委員の半数の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。