○宮崎大学教育学部「教職実践演習」運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部に、授業「教職実践演習」の円滑な実施を図るため、宮崎大学教育学部「教職実践演習」運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1) 「教職実践演習」の運営に関すること。

(2) 「教職実践演習」の条件整備に関すること。

(3) 「教職実践演習」の成績評定に関すること。

(4) 履修カルテの管理に関すること。

(5) その他「教職実践演習」に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授1人

(2) 各教育担当組織(国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、学校教育、教育臨床心理(心理)、教育臨床心理(特別支援))から選出された教員各1人(計13人)

(3) 教務委員会より委員1人

(委員の任期)

第4条 前条第1号及び第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(代理出席)

第7条 第3条第2号及び第3号委員に事故あるときは、代理の者の出席を認める。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規定は、平成28年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部「教職実践演習」運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 制定