○宮崎大学教育学部「教職実践演習」運営委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部に、授業「教職実践演習」の円滑な実施を図るため、宮崎大学教育学部「教職実践演習」運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 「教職実践演習」の運営に関すること。
(2) 「教職実践演習」の条件整備に関すること。
(3) 「教職実践演習」の成績評定に関すること。
(4) 履修カルテの管理に関すること。
(5) その他「教職実践演習」に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された教授1人
(2) 各教育担当組織(国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、学校教育、教育臨床心理(心理)、教育臨床心理(特別支援))から選出された教員各1人(計13人)
(3) 教務委員会より委員1人
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学部事務部教務・学生支援係において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規定は、平成28年4月1日から施行する。