○宮崎大学教育学部地域教育課題研究運営委員会規程
令和6年3月4日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)と宮崎県教育庁(以下「教育庁」という。)とは、教員の資質能力の向上及び教育上の諸課題の解決を目指し、もって宮崎県教育の発展に寄与することを目的とし、相互の連携を強化して地域教育課題研究(令和7年度より開講する選択科目)及び宮崎県教員希望枠育成プログラムの円滑な運営を図るため、学部小中一貫教育コースに、地域教育課題研究運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、教育庁と連携し、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 選択科目「地域教育課題研究」の企画・運営・評価に関すること。
(2) 宮崎県教員希望枠育成プログラムに関すること。
(3) その他選択科目「地域教育課題研究」及び宮崎県教員希望枠育成プログラムに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 小中一貫教育コース委員会委員長
(2) 小中一貫教育コース委員会副委員長
(3) 小中一貫教育コースの文系、理系及び芸保・生活系のグループから選出された教員2人
(4) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第1項3号及び4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項1号の委員が務める。
3 副委員長は、第3条第1項2号の委員が務める。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。