○宮崎大学教育学部学校教育課程小中一貫教育コース委員会規程

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部に、学校教育課程小中一貫教育コースの円滑な運営を図るため、宮崎大学教育学部学校教育課程小中一貫教育コース委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、関連する各種委員会・組織等と連携のもとに、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1) 小中一貫教育コースの企画・運営・評価に関すること。

(2) 小中一貫教育コースの入学者選抜に関すること。

(3) 小中一貫教育コースへの転入・課程変更等の志願者選抜に関すること。

(4) 小中一貫教育コースのカリキュラムの実施に関すること。

(5) 小中一貫教育コースの学生の学修、進路及び生活指導に関すること。

(6) 小中一貫教育コースの学生の教育予算に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された教授 1人

(2) 小中一貫教育コースの各講座から選出された教員 各1人

2 前項第1号の委員は、同項第2号委員を兼ねることができるものとする。

(委員の任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第1項第2号委員は1年毎に半数を改選する。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 委員長はコース長を兼ねる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部学校教育課程小中一貫教育コース委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第3節
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和2年3月6日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし