○宮崎大学教育学部附属学校園統括長規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第28条の2第5項の規定に基づき、宮崎大学教育学部附属学校園統括長(以下「附属学校園統括長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 附属学校園統括長は、基本規則第28条の2第2項の規定に基づき、教育学部長(以下「学部長」という。)の監督の下に、教育学部(以下「本学部」という。)の附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校園」という。)を統括し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 附属学校園の運営及び改革に係わる業務
(2) 附属学校園の評価に係わる業務
(3) 附属学校園間の連絡調整に係わる業務
(4) 附属学校園の渉外に係わる業務
(5) その他附属学校園に関する調査・検討に係わる業務
(任期)
第3条 附属学校園統括長の任期は、基本規則第28条の2第4項の規定によるものとする。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考方法)
第4条 附属学校園統括長候補者は、本学部の専任教授及び教職大学院の専任教授の中から、学部長の推薦により、教授会において選考し、学長に推薦するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、附属学校園統括長に関し必要な事項は、教授会の議により決定する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初の附属統括長の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとし、再任を妨げない。