○宮崎大学教育学部附属学校園長職務規程
平成28年4月1日
制定
第1条 教育学部附属学校園長(以下「附属学校園長」という。)は、教育学部長(以下「学部長」という。)及び教育学部附属学校園統括長(以下「附属学校園統括長」という。)の監督の下に、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第2条 附属学校園長は、次の各号に掲げる事項については、学部長及び附属学校園統括長の承認にしたがってこれを行わなければならない。
(1) 教員の人事に関すること。
(2) 規則等の制定改廃に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 学部教員と一体となって行う教育・研究に関すること。
(5) 評価に関すること。
(6) 入学式、卒業式に関すること。
(7) 卒業証書発行に関すること。
(8) その他、学部長又は附属学校園統括長が特に必要と認める重要事項
第3条 前条に規定する事項及び諸法令に基づくもの以外は、附属学校園長が専決し、必要に応じ学部長及び附属学校園統括長に報告するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。