○宮崎大学教育学部附属学校学校評議員に関する規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人宮崎大学基本規則第39条の規定に基づき、宮崎大学教育学部附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に学校評議員を置く。
(学校評議員)
第2条 学校評議員は、宮崎大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、附属学校の長の推薦により、教育学部長が委嘱する。
2 学校評議員の数は、附属小学校及び附属中学校にあっては10人以内、附属幼稚園にあっては5人以内とする。
(任期等)
第3条 学校評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の学校評議員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は、非常勤とする。
(任務等)
第4条 学校評議員は、附属学校の長の求めに応じ、学校運営の基本方針や重要な活動に関する次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 附属学校の教育目標及び計画に関する事項
(2) 教育活動の実施に関する事項
(3) 附属学校と地域の連携の進め方に関する事項
(4) その他附属学校の運営に関する重要な事項
2 附属学校の長は、学校評議員から前項の意見を求めるために学校評議員会を開催することができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第6条 学校評議員に関する事務は、学部事務部附属学校係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月5日から施行する。