○宮崎大学教育学部附属学校運営委員会規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)に、附属学校園の将来構想、附属学校園の運営に係わる重要事項及び大学・学部と附属学校園の教員が一体となって行う教育・研究の計画と推進について審議するため、宮崎大学教育学部附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 附属学校園の企画・運営・評価及び将来構想に関すること。

(2) 附属学校園教職員の人事の基本的な考え方に関すること。

(3) 附属学校園の規則の制定改廃に関すること。

(4) 大学・学部と附属学校園の教員が一体となって行う教育・研究の計画、推進に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めること。

(組織及び委員の任期)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事又は副学長の中から1人

(2) 附属学校園統括長

(3) 教授会から選出された教員 1人

(4) コース委員会委員長

(5) 教育実習運営委員会委員長

(6) 研究委員会委員長

(7) 評価委員会委員長

(8) 教育学研究科附属学校教育実習専門委員会委員長

(9) 附属学校園長

(10) 事務長

2 前項第1号及び第3号委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第2号委員、副委員長は第3条第1項第3号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学部事務部学部事務部総務係において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年3月7日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

宮崎大学教育学部附属学校運営委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第4節 附属学校
沿革情報
平成28年4月1日 制定
平成30年3月7日 種別なし
令和2年3月20日 種別なし
令和4年4月28日 種別なし