○宮崎大学教育学部附属学校安全衛生委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学教育学部附属学校に国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程第13条に基づき、宮崎大学教育学部附属学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教職員及び児童生徒の保健及び安全保持を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教職員の安全衛生管理に関すること。
(2) 児童生徒の安全衛生管理に関すること。
(3) 附属学校の環境の整備、保全に関すること。
(4) その他附属学校の安全衛生管理及び防災に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校園統括長
(2) 衛生管理者 3人(附属幼・小・中の養護教諭)
(3) 産業医(保健管理センターの保健管理医)
(4) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員のうち学長が指名した者
2 前項第1号の委員以外の委員の半数は、労働者の過半数を代表する者からの推薦に基づき学長が指名する。
(委員の任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、少なくとも毎月1回開催する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が、必要と認めたときには、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部附属学校係で処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。