○宮崎大学教育学部附属学校職員会議に関する規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人宮崎大学基本規則第50条の規定に基づき、宮崎大学教育学部附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に、それぞれ職員会議を置く。
(組織)
第2条 職員会議は、当該附属学校の職員をもって組織する。
(任務)
第3条 職員会議は、当該附属学校の長(以下「校長」という。)の職務の円滑な執行に資するため、当該附属学校の教育目標の設定、教育課程の編成、教育方法の改善、学校行事等の実施、生徒(児童・幼児)指導等の教育課題への対応方策等に関する職員間の意志疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行うものとする。
(会議)
第4条 職員会議は、校長が主宰する。
2 校長に事故があるときは、教頭が職員会議を主宰する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員会議の運営等に関し必要な事項は、当該校長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。