○宮崎大学教育学部附属学校学校関係者評価委員会規程

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部附属学校規程第7条第3項の規定に基づき、教育学部の附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校園」という。)に当該学校園の保護者など学校関係者(当該学校園の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うため、附属学校学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1) 附属学校園が行った自己評価の結果を踏まえた評価

(2) その他学校関係者評価に必要な事項

(組織)

第3条 附属学校園ごとに委員会を置き、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属学校園統括長

(2) 附属学校園園長又は校長(当該附属学校園の職員を除く。) 1名

(3) 附属学校教頭(当該附属学校園の職員を除く。) 1名

(4) 当該附属学校園学校評議員

(5) 当該附属学校園の幼児、児童又は生徒の保護者代表 1名

(6) 附属学校園園長又は校長が推薦した者

2 前項第2号及び第3号の委員は、異なる附属学校園から選出するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第5条 委員会に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1項第1号の委員、副議長は同項第2号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を招集し、主宰する。

3 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育学部附属学校係において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年7月5日から施行する。

宮崎大学教育学部附属学校学校関係者評価委員会規程

平成28年4月1日 制定

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第4節 附属学校
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和3年3月19日 種別なし
令和5年7月5日 種別なし