○宮崎大学教育学部附属学校学校関係者評価委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部附属学校規程第7条第3項の規定に基づき、教育学部の附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校園」という。)に当該学校園の保護者など学校関係者(当該学校園の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うため、附属学校学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 附属学校園が行った自己評価の結果を踏まえた評価
(2) その他学校関係者評価に必要な事項
(組織)
第3条 附属学校園ごとに委員会を置き、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校園統括長
(2) 附属学校園園長又は校長(当該附属学校園の職員を除く。) 1名
(3) 附属学校教頭(当該附属学校園の職員を除く。) 1名
(4) 当該附属学校園学校評議員
(5) 当該附属学校園の幼児、児童又は生徒の保護者代表 1名
(6) 附属学校園園長又は校長が推薦した者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議長は、委員会を招集し、主宰する。
3 副議長は、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育学部附属学校係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月5日から施行する。