○宮崎大学教育学部附属学校運営評価委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部附属学校園(以下「附属学校園」という。)に、教育活動等について自己点検及び評価(以下「点検・評価」という。)を行うため、附属学校運営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属学校園の教育活動等の点検・評価に関すること。
(2) 点検・評価の結果に基づく改善に関すること。
(3) 点検・評価に係わる広報に関すること。
(4) その他点検・評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 附属学校園統括長
(3) 附属学校園長
(4) 附属学校園教頭
(5) 各附属学校園教員より各1人
(6) 各附属学校園のPTA会長
(7) 各附属学校園の学校評議員より各1人
(8) 宮崎県教育委員会関係者より1人
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育学部附属学校係が処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。