○宮崎大学教育学部附属学校運営評価委員会規程

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学教育学部附属学校園(以下「附属学校園」という。)に、教育活動等について自己点検及び評価(以下「点検・評価」という。)を行うため、附属学校運営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 附属学校園の教育活動等の点検・評価に関すること。

(2) 点検・評価の結果に基づく改善に関すること。

(3) 点検・評価に係わる広報に関すること。

(4) その他点検・評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(評価担当)

(2) 附属学校園統括長

(3) 附属学校園長

(4) 附属学校園教頭

(5) 各附属学校園教員より各1人

(6) 各附属学校園のPTA会長

(7) 各附属学校園の学校評議員より各1人

(8) 宮崎県教育委員会関係者より1人

(任期)

第4条 前条第5号第7号及び第8号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号委員、副委員長は第3条第1号委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育学部附属学校係が処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

宮崎大学教育学部附属学校運営評価委員会規程

平成28年4月1日 制定

(平成30年4月11日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第4節 附属学校
沿革情報
平成28年4月1日 制定
平成30年4月11日 種別なし