○宮崎大学教育学部・教育学研究科・附属学校園共同研究推進委員会規程
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学教育学部及び大学院教育学研究科と附属学校園との共同研究を推進するため、宮崎大学教育学部・教育学研究科・附属学校園共同研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 共同研究の主題に関すること。
(2) 共同研究の事業計画に関すること。
(3) 共同研究の実施体制に関すること。
(4) その他、共同研究の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長(研究担当)
(2) 附属学校園統括長
(3) 研究委員会委員 4人
(4) 附属学校園長
(5) 附属学校園教頭
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年7月31日から施行する。