○宮崎大学教育学部附属学校園における表彰規程

令和3年9月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学教育学部の附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校園」という。)における表彰に関し必要な事項を定める。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、附属学校園の児童、生徒、園児及び団体(以下「児童等」という。)に対して行うものとする。

2 表彰の対象は、当該児童、生徒又は園児が在籍中の行為とする。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公的機関又はこれらに類する団体(以下「公的機関等」という。)が実施する各種の大会、コンクール等において優秀な成績を収めた場合

(2) 社会奉仕活動等において、公的機関等から表彰を受けるなど、顕著な活動が認められる場合

(3) 人命救助、犯罪防止、災害防止等に関し、公的機関等において表彰された場合

(4) その他前3号に掲げる事由と同等以上の功績等により、表彰に値すると認められる場合

(表彰対象者の推薦)

第4条 附属学校園の長は、前条各号のいずれかに該当すると認められる児童等について別紙様式により教育学部長に推薦することができる。

(表彰対象者の決定)

第5条 教育学部長は、前条の推薦があった場合、附属学校園統括長と協議の上、表彰対象者を決定するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、教育学部長が表彰状を授与することにより行う。

2 教育学部長は、前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、表彰対象者が決定した後、速やかに行うものとする。

(事務)

第8条 表彰に関する事務は、教育学部附属学校事務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、附属学校園の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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宮崎大学教育学部附属学校園における表彰規程

令和3年9月1日 制定

(令和3年9月1日施行)