○宮崎大学教育学部附属学校園における表彰規程
令和3年9月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部の附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校園」という。)における表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、附属学校園の児童、生徒、園児及び団体(以下「児童等」という。)に対して行うものとする。
2 表彰の対象は、当該児童、生徒又は園児が在籍中の行為とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公的機関又はこれらに類する団体(以下「公的機関等」という。)が実施する各種の大会、コンクール等において優秀な成績を収めた場合
(2) 社会奉仕活動等において、公的機関等から表彰を受けるなど、顕著な活動が認められる場合
(3) 人命救助、犯罪防止、災害防止等に関し、公的機関等において表彰された場合
(4) その他前3号に掲げる事由と同等以上の功績等により、表彰に値すると認められる場合
(表彰対象者の決定)
第5条 教育学部長は、前条の推薦があった場合、附属学校園統括長と協議の上、表彰対象者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、教育学部長が表彰状を授与することにより行う。
2 教育学部長は、前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、表彰対象者が決定した後、速やかに行うものとする。
(事務)
第8条 表彰に関する事務は、教育学部附属学校事務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、附属学校園の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。