○宮崎大学教育学部附属学校に係る教育職員選考規程
令和3年10月6日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員採用・退職規程第6条第2項に規定する人事交流によらない附属学校教育職員の採用のための選考に関し必要な事項を定める。
(選考方法)
第2条 附属学校教育職員採用候補者(以下「候補者」という。)の選考は、公募によることを原則とする。ただし、公募による選考が困難な場合は、宮崎大学教育学部・教育学研究科運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、他の方法により選考することができる。
(選考基準)
第3条 附属学校教育職員の採用に必要な選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 採用に係る附属学校教育職員の校種の教育職員免許状(養護教諭にあっては養護教諭の免許状、栄養教諭にあっては栄養教諭の免許状)を有していること。
(2) 教育実践及び実践研究を遂行できる能力があること。
2 前項各号に定めるもののほか、採用の選考基準に関し必要な事項は、別に定める。
(選考委員会)
第4条 教育学部長は、附属学校教育職員の採用の必要が生じたときは、運営会議の議を経て、附属学校教育職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、公募による選考を行う場合、公募要領を作成し、教育学部長名義で公募を行うものとする。
(1) 書類選考
(2) 筆記試験
(3) 面接試験
(構成)
第5条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育学部長
(2) 教育学部附属学校園統括長(以下「統括長」という。)
(3) 採用に係る附属学校の長
(4) 採用に係る附属学校以外の校長又は園長のうちから1人
(5) 採用に係る附属学校教員(校長及び園長を除く。)のうちから1人
(委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き、統括長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、教育学部長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 選考委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の合意によって決する。
(推薦)
第8条 教育学部長は、第4条第3項の報告を受け、所定の推薦書及び関係書類を添えて、候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、附属学校教育職員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年10月6日から施行する。