○宮崎大学教育学部附属学校いじめ等重大事態調査委員会規程
令和5年3月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「推進法」という。)第28条第1項に規定する調査のための組織として、教育学部附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)において発生した重大事態に対処するために設置する、宮崎大学教育学部附属学校いじめ等重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、推進法第2条及び第28条第1項に規定するところによる。
(設置要件)
第3条 委員会は、学長が、附属学校において重大事態が発生したものと認める場合に設置する。
(業務)
第4条 委員会は、重大事態の対処及び同様の重大事態の発生防止のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 関係者への事実関係の聴取
(2) 重大事態の事実確認及び実態把握のために必要な調査
(3) 調査に基づく分析評価
(4) 調査報告書の作成
(5) 当該児童等及び当該保護者に対する調査結果の報告
(6) その他重大事態の調査及び報告に関し必要な事項
2 委員会は、前項第4号の調査報告書を学長に提出するものとする。
(構成)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事 1人
(2) 教育学部の教員 若干人
(3) いじめ問題に関する識見を有する者 若干人
(4) 法律、医療、心理及び福祉等に関する専門的な知識を有する者 若干人
(5) その他学長が指名する者
4 第1項各号の委員は、当該重大事態と利害関係等を有しない者でなければならない。
5 委員の任期は、前条第2項に規定する調査報告書の提出時までとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第5条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(調査協力員)
第7条 委員会は、第4条第1項第2号に規定する調査の実施に当たり、迅速な事実調査及び分析評価のために必要と認める場合は、調査協力員若干人を置き、当該調査に参加させることができる。
(遵守事項)
第8条 委員会及び調査協力員は、事実関係の聴取又は調査に当たり、プライバシーに配慮し、個人情報を適切に管理しなければならない。
(附属幼稚園への準用)
第9条 教育学部附属幼稚園において重大事態が発生した場合は、この規程を準用する。
(事務)
第10条 委員会の事務は、教育学部事務部附属学校係において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年3月3日から施行する。