○宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第14条第3項の規定に基づき、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、地域社会と連携を図り、実践的指導力を持つ教員の養成及び現職教員の研修等に関する開発や教育研究の推進、学校教育における教育実践に関する理論的実証的研究を総合的に行うことを通して、学部、大学院及び地域社会における教育の発展充実に寄与することを目的とする。
(1) 教員養成プログラム及び教員研修プログラム等の開発や教育研究に関する事項
(2) 地域社会における教育課題の解決に関する事項及び地域社会における学部生・大学院生の体験学習等の開発や教育研究に関する事項
(3) 学力向上、授業力向上及び学習支援等のプログラム開発や教育研究に関する事項
(4) 教育及び研究の成果等の刊行
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(研究プロジェクト)
第4条 センターは、前条に定める業務を推進するために、必要に応じて研究プロジェクトを設置することができる。
2 研究プロジェクトに関し必要な事項は、別に定める。
(部門)
第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 授業研究部門
(2) 教師教育部門
(職員)
第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) 客員教授
(5) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、教育学部又は教育学研究科の専任教授をもって充てる。
3 センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター長の候補者(以下「候補者」という。)は、学部長の推薦により、教授会において選考する。
6 学部長は、前項の候補者を学長に推薦するものとする。
(部門長)
第8条 センター各部門に部門長を置く。
2 部門長は、各部門を統括し、センター長を補佐する。
3 部門長は、センターの専任教員をもって充てる。
(専任教員)
第9条 専任教員は、第3条に定める業務に従事する。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は、第3条に定める業務に従事する。
2 兼務教員は、教育学部又は教育学研究科の専任教員(附属学校園の教員を含む。)のうちから、センター長が指名する。
3 兼務教員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(客員教授)
第11条 客員教授は、センターに所属し、センター長の指導の下、研究、教育及び研修等に従事する。
2 客員教授の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第12条 センターの業務の円滑な運営を図るため、附属教育協働開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(教員会議)
第13条 センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、附属教育協働開発センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議は、センター長、専任教員及び兼務教員により構成する。
2 協力教員は、センター長、センターの専任教員及び兼務教員を除く教育学部又は教育学研究科の専任教員(附属学校園の教員を含む。)のうちから、運営委員会の推薦に基づき、学部長が委嘱する。
3 協力教員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(協働研究委員)
第15条 第3条に掲げる業務の推進・充実を図るため、センターに協働研究委員を置くことができる。
2 協働研究委員は、学外者の中から運営委員会の推薦に基づき、学部長が委嘱する。
3 協働研究委員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(客員研究員)
第16条 第4条に掲げる研究プロジェクトの推進・充実を図るため、センターに客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員は、学外者の中から運営委員会の推薦に基づき、学部長が委嘱する。
3 客員研究員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(事務)
第17条 センターに関する事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初のセンター長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成29年9月30日までとし、再任を妨げない。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初の兼務教員の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、令和4年9月30日までとし、再任を妨げない。