○宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター研究紀要刊行規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター(以下「センター」という。)研究紀要(以下「研究紀要」という。)の投稿及び刊行等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収録内容)
第2条 研究紀要には、教育実践についての理論的、実証的研究(①教育課程に関する研究、②各教科・道徳等の授業研究、③教育方法・教育技術・教材教具の開発等に関する研究、④いじめ・不登校・学校不適応等に関する教育臨床的研究や生徒指導等に関する研究、⑤教育実習や大学における授業改善に関する研究など)に関わる論文等を掲載する。ただし、未公刊のものに限る。
(委員会)
第3条 研究紀要の編集・刊行等を行うため、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター研究紀要刊行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター運営委員会から選出された教員 3人
3 前項第2号委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(刊行)
第5条 委員会は、年1回研究紀要を刊行する。
2 委員会は、必要に応じ、センター運営委員会及び教授会の議を経て、特別号等を刊行することができる。
(投稿者)
第6条 研究紀要には、次に掲げる者が投稿することができるものとする。
(1) 宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)専任教員、宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)専任教員及び学部附属学校園専任教員
(2) 前項の教員との共同研究執筆者
(3) その他委員会が投稿することを認めた者
(投稿編数及び投稿枚数)
第7条 投稿は、1執筆者につき、1編とする。ただし、共著の場合は、この限りではない。
2 執筆可能枚数は、1編につき、刷り上がり15ページまでとする。
(投稿の申込み)
第8条 投稿の申し込みは、「教育協働開発センター研究紀要投稿申込書」に原稿を添えて、毎年1月10日までに委員会に提出するものとする。ただし、1月10日が休日に当たるときは、その直前の平日までに委員会に提出するものとする。
2 申込みの締切は、期日を厳守し、締切後は、原則として受理しない。なお、いったん受理した原稿は、校正まで返却しない。
3 共同研究の論文等は、共同研究者全員の氏名等を列挙して申し込むものとする。
(校正)
第9条 校正は、執筆者が行うこととし、再校までとする。
(刊行費)
第10条 刊行費は、学部共通経費とする。ただし、特別の経費を必要とする場合は、この限りではない。
(著作権の帰属等)
第11条 研究紀要に掲載された投稿物の著作権は、学部に帰属するものとし、掲載論文を他の刊行物等に転載する場合は、学部の許可を得ることとする。ただし、著者が掲載論文を利用する限りにおいては学部の許可を必要としないものとする。
2 センターは、学部及び研究科における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、広く学内外との学術交流を果たすため、掲載論文を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録するものとする。
(原稿の提出方法及び書式等)
第12条 原稿の提出方法及び書式等については、「宮崎大学教育学部紀要執筆要領」を、論文等内容の責任及び掲載の承認については、「研究紀要編集方針についての覚え書き」を準用するものとする。ただし、原稿の種類については、日本語横書きのみとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究紀要の投稿及び編集・刊行に関して必要な事項は、委員会で決定する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年1月20日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月7日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。