○宮崎大学教育学部附属教育協働開発センターに設置の研究プロジェクトに関する規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター(以下「センター」という。)規程第4条第2項の規定に基づき、センターに設置される研究プロジェクトについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターに設置される研究プロジェクトは、センター規程第3条に規定されている業務を推進するとともに、その研究成果に基づいて教員養成、現職教育及び地域社会の教育の発展・充実に寄与することを目的とする。センターにおけるプロジェクトは、教育実践について総合的研究を行うとともに、その成果に基づいて教育の発展・充実に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 研究プロジェクトは、次の各号の一に該当する者の中から組織する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) 協力教員
(5) 客員教授
(6) 客員研究員
(7) センター長が特に必要と認めた者
(研究プロジェクトの申請)
第5条 代表者は、研究プロジェクトを設置する場合、別紙様式1によりセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に申請し、承認を得るものとする。
2 代表者は、年度を超えて研究プロジェクトを継続する場合、別紙様式1により再申請を行い、運営委員会の承認を得るものとする。
(研究プロジェクトの報告)
第6条 代表者は、当該年度における研究プロジェクトの経過及び成果について、毎年度2月末日までに別紙様式2により運営委員会に報告するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。