○宮崎大学教育学部附属教育協働開発センターに設置の研究プロジェクトに関する規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター(以下「センター」という。)規程第4条第2項の規定に基づき、センターに設置される研究プロジェクトについて、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターに設置される研究プロジェクトは、センター規程第3条に規定されている業務を推進するとともに、その研究成果に基づいて教員養成、現職教育及び地域社会の教育の発展・充実に寄与することを目的とする。センターにおけるプロジェクトは、教育実践について総合的研究を行うとともに、その成果に基づいて教育の発展・充実に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 研究プロジェクトは、次の各号の一に該当する者の中から組織する。

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) 兼務教員

(4) 協力教員

(5) 客員教授

(6) 客員研究員

(7) センター長が特に必要と認めた者

(代表者)

第4条 研究プロジェクト代表者(以下「代表者」という。)は、前条第1号から第4号までの教員の中から選出する。

(研究プロジェクトの申請)

第5条 代表者は、研究プロジェクトを設置する場合、別紙様式1によりセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に申請し、承認を得るものとする。

2 代表者は、年度を超えて研究プロジェクトを継続する場合、別紙様式1により再申請を行い、運営委員会の承認を得るものとする。

(研究プロジェクトの報告)

第6条 代表者は、当該年度における研究プロジェクトの経過及び成果について、毎年度2月末日までに別紙様式2により運営委員会に報告するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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宮崎大学教育学部附属教育協働開発センターに設置の研究プロジェクトに関する規程

平成28年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第5節 附属教育協働開発センター
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和4年3月4日 種別なし