○宮崎大学医学部運営会議規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)に、円滑な学部運営に資するため、宮崎大学医学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営会議は、医学部長の要請に応じて本学部の運営に関する重要事項について、企画立案及び連絡調整を行う。
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 医学部長
(2) 医学部附属病院長
(3) 医学部選出の教育研究評議会評議員
(4) 医学部副学部長
(5) 医学科長
(6) 看護学科長
(7) 附属図書館医学分館長
(8) フロンティア科学総合研究センター長
(9) 医学部事務部長
(10) 医学部長が指名した職員若干人
2 前項第10号に掲げる委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、医学部長の任期の終期を超えることはできない。
3 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 医学部長は、運営会議を招集し、その議長となる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長は必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(幹事及び事務)
第6条 運営会議に幹事を置き、医学部総務課長をもって充てる。
2 運営会議の事務は、医学部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月12日から施行し、令和3年4月26日から適用する。