○宮崎大学医学部総合評価検討委員会規程

平成17年3月9日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部総合評価検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価の項目設定に関すること。

(2) 自己点検・評価の実施方法及び実施体制に関すること。

(3) その他自己点検・評価に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副学部長(評価担当)をもって充て、副委員長は委員のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 医学部長

(2) 医学部附属病院長

(3) 医学部選出の教育研究評議会評議員

(4) 医学部副学部長

(5) 医学科長

(6) 看護学科長

(7) 附属図書館医学分館長

(8) 医学部各種委員会委員長

(9) 事務部長

(10) 委員会が必要と認めた者

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(幹事及び事務)

第7条 委員会に幹事を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部総合評価検討委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成17年5月11日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部総合評価検討委員会規程

平成17年3月9日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成17年3月9日 制定
平成17年5月11日 種別なし
平成22年9月30日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし